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仕向地持込渡し
インコタームズ規則の一つで、売主が指定された仕向地まで商品を運び、到着した輸送手段の上で荷降ろしの準備ができた状態で買主に引き渡す(危険と費用が移転する)条件です。輸入通関は買主が行います。
関税込持込渡し
インコタームズ規則の中で、売主の負担が最も大きい条件です。売主は、指定仕向地まで商品を運び、輸入通関も済ませ、荷降ろし準備ができた状態で引き渡します。あらゆる輸送手段に対応します。
引渡し
インコタームズ規則において、売主が買主に対して物品の支配を移転する行為または時点を指します。危険負担や多くの費用負担が移転するポイントであり、各規則で具体的に定義されます。
費用負担の分岐点
取引にかかる各種費用を売主と買主のどちらが負担するかの境界線。
費用負担の分岐点
貿易取引において発生する様々な費用(輸送費、保険料、通関費用など)を、売主と買主のどちらがどの範囲まで負担するか、その分担を取り決めることです。インコタームズ各規則で明確に規定されています。
荷卸込持込渡し
インコタームズ規則の一つで、売主が指定仕向場所(ターミナル等)まで商品を運び、かつ輸送手段からの荷降ろしも行った上で買主に引き渡す(危険と費用が移転する)条件です。あらゆる輸送手段に対応します。